9月13日、関税同盟委員会は一部の農業機械に関税を導入する旨の8月17日付関税同盟委員会決定第371号を同委員会公式サイトで発表した。この決定は発表から30日後に発効する。
対象となるのは税関コード8428 90 710 0の「農業用トラクターの連結用機械・器具」、8428 90 790 0の「その他の昇降、移動、積み替え用機械・器具」、8436 10 000 0の動物用飼料製造機械・装置」で、それぞれ5%の関税が設定される。これらの品目の関税はこれまでは0%だった。
今回の関税導入は、関税同盟加盟国内での農業機械の製造と販売を促進するための措置。また、関税同盟委員会がロシイスカヤ・ガゼータ紙に伝えたところによると、今年末までに同様の措置が収穫及び播種関連のいくつかの機械に関しても講じられる可能性があるという(9月21日付ロシイスカヤ・ガゼータ)。(9/21)
(週刊ダーリニ・ボストーク通信864号より抜粋)