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極東発展省、沿海地方南部の7つの区域に自由港制度の適用を提案

 極東発展省が沿海地方の7つの地区・都市管区に自由港としての地位を付与する案を作成した。同案が認められれば、同地方南部のほぼ全域がカバーされることになる。3月3日付コメルサント紙が伝えた。
 極東発展省によるウラジオストク自由港に関する法案では、適用区域、入居者の条件等が定められている。自由港制度の適用区域には、ウラジオストク市とアルチョム都市管区に加え、ナジェジジンスキー、シコトフスキー、パルチザンスキー、ハサンの各地区、さらに中国との国境地帯にあるポグラニチヌィ地区(海には面していない)が含まれる(後者3地区は国際輸送回廊「プリモーリエ1」「プリモーリエ2」の一部でもある)。なお、自由港は70年の年限で設置され、適用区域には、港湾(空港も含む)、工業、学術研究、観光の4つのゾーンが設けられる(3月2日付コンクレント)。
 優遇制度としては、関税免除、賃貸料や法人税の優遇制度(税率を一律で1割にする案も有り)等が提案されている。さらに、適用区域では外国人の72時間以内のビザ無し滞在を認めることも法案には盛り込まれており、出国はロシア国内のどこからでも可能だ(3月4日Portnews.ru)。
 入居資格を取得するには、当該区域の事業活動を規制する管理会社の承認を得なければならない。地域の投資事業に参加している場合や、自由港制度適用区域外に支社や代表機関を有している場合は入居者にはなれない。また、特別経済区(OEZ)及び先進発展地区(TOR)に入っている企業は自由港での優遇税制の適用を受けることはできない。(中略)
 なお、法案は現在、関係省庁間でのすり合わせが行われており、4月30日までに政府へ提出される予定。(3/3)
(週刊ボストーク通信1084号より)




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